年金証書が送られてきた

November 3, 2008 – 12:43 pm

2,3日前に、社会保険庁から年金証書が送られてきた。受給手続きをしたのが10月9日だった(そのときの手続きについては「年金受給手続きをやってきた」に書いた)からほぼ20日間で「裁定」されたことになる。手続きをしたときに受け取った「裁定請求書の受付控え」では、「受付年月日から数えておおむね2ヶ月」とされていたので、かなり早く処理されたことになる。さて、最初の年金はいつ受け取ることができるのか?

届出・手続きの手引きなる冊子が、年金証書と一緒に送られてきた。この冊子、「年金を受給される皆様へ」という表題で、これから私がやらねばならない届出・手続きが記載されているようだ。冊子は、44ページからなり、こまごまと説明されている。冊子の表紙には、「年金証書は大切に保管してください」、「届出・手続きが必要です」、「ご家族の方もお読みください」と書かれている。これからも、いろいろさまざまな手続きが必要になるようだ。

最初の年金はいつ受け取ることができる? 年金証書を受け取った今、最も関心があるのは最初の年金の受取日だ。通常、年金の支払いは、偶数月(2、4、・・・、12)の15日ということのようだ。一回の支払額は、年金額の6分の1だという。初めて年金の支払いが行われる場合については、奇数月であっても支払いが行われるらしい。そうすると、私の場合、11月の15日に第一回の年金を受け取ることができるのか?と期待してしまう。しかしだ、「年金が裁定され「年金証書」が送られてから、初めての支払いが行われるまでのおおむね50日程度掛かります。」となっている。まだ、50日も待たないと年金を受け取ることができないということになる。保険料を徴収するときは、間髪をいれずとるが、払うときはのんびりするのかと思ってしまう。これに比べ、民間の保険会社がやっている「個人年金」の手続きは素早い。この差はなんだと思ってしまう。

これから必要な手続きは? 「こんなときには、この手続きを!」というページがある。ここには、これから必要な諸手続きがまとめられている。私に関連がありそうなものを抜き出してみると:

  1. 65歳になったとき
  2. 誕生月がきたとき
  3. 特別支給の老齢厚生年金を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達などにより加給年金額を受けられるようになったとき
  4. 年金受給者が死亡したとき
    4.1 死亡届
    4.2 受け取れるはずであった年金が残っているとき
    4.3 遺族年金をうけとられるとき

私に関連するものは、このあたりだと思う。この他、住所の変更とか、受け取り方法の変更に際しての手続きをやればいいらしい。

私にとって重要な手続きは?: 私にとって、これから必要となる手続きのうち重要と感じるのは、1.の65歳になったときと、3.の加給年金の受け取りだろう。私の場合、定額部分の受け取り開始が64歳からだ。この時点から、加給年金が支給される。忘れずに手続きをしなければと思ってしまう。ただ、加給年金の受給開始時には、「社会保険業務センター」から届出用紙が送付されてくるようだ。

65歳になると老齢基礎年金の支給が開始される。この時にも、やはり裁定手続きが必要になるようだ。これについても、「社会保険業務センター」から届出用紙が送られてくることになっている。ただ、この手続きをきちんとしないと、年金の支払いが一時保留されることがあるという。気をつけなければならない。

誕生月の手続き: 意外に感じたのは、毎年、誕生月になると届出をしなければならないとされていることだ。冊子の説明を読むと、「年金を引き続き受け取っていただくための権利があるかどうかを確認(生存確認)するため」の手続きのようだ。年金受給者は、毎年、「私生きてます」と届出をする必要があるとのことだ。大変な仕組みだなと思ってしまう。ただ、「年金請求時に「住民票コード」の届出をされた方については、現況届をご提出いただく必要はありません。」となっている。私の場合、「住民票コード」を届け出ている。この手続きは、不必要となるはずだ。「住基ネット」の必要性はこのあたりになるのかと思う。それにしても、上記の(2)、(3)の手続きも、基本的には、「住民票コード」を届け出ているものに対しては、処理できるのではないかと思ってしまうのにと思う。現行の年金制度は、受給者に対し実に煩雑な手続きを強要する仕組みになっているものだ、と改めて思う。

ともあれ、私の年金生活者としての第一歩は踏み出された。妻とともに、長生きするぞと思ってしまう。


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  2. Sep 28, 2012: 加給年金手続きの案内がやってきた | Yama's Memorandum

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