国民年金と保険料免除

January 30, 2007 – 11:31 am

社会保険庁から「年金見込額のお知らせ」を受け取った。これに先立って、約2ヶ月前には、「年金加入記録のお知らせ」が送られ、l私の年金加入記録を確認することが求められていた。ここには、希望者には、見込額の試算をする旨記されていた。今回の「見込額のお知らせ」は、確認した加入記録に対応する見込額を知らせるものである。

受け取った『お知らせ」に添付されていた表には、「※この年金見込額は先にお送りした「年金加入記録のお知らせ」の年金加入記録に基づいて試算しています。」との注釈と、「※国民年金の保険料が60歳まで全額免除されたものとみなして試算しています。」との注意書きがつけられていた。

保険料の免除と支給額の減額 見込額によれば、(私の場合は)65歳になると、老齢基礎年金として国民年金分が年額594,100円支払われることになっている。私が退職直後にも社会保険庁に対して、年金の試算を求めたが、このときには老齢基礎年金が623,800円となっていた。今回の見込額より、29,700円だけ低くなっている。これは、以前の試算では、国民年金保険料を60歳まで支払うことを前提にしたのに対し、今回は退職後60歳誕生月までの間(2年と3ヶ月(27ヶ月)分)、全額免除されることを主な原因にしている。

余り良く知られていないが、国民年金保険の納付は、一定の条件のもとでは、保険料免除の制度があり、退職(失業)者に対しては特例免除されることになっている(この制度は、詳しくは、社会保険庁のホームページ参照)。私の場合、退職時に、この特例免除を申請し保険料の支払いが全額免除されたわけである。

国民年金保険料は1ヵ月あたり13,860円(18年度の保険料)だから、27ヶ月間分で374,220円の支払いが免除されたことになる。この支払いの免除により、年額で29,700円が国民年金から減額されることになるが、これを受給者として有利と考えるかどうか、これから何年生きていけるかを考えるかによってその評価も変わってくる。

因みに、27ヶ月分の保険料は、国民年金の支給開始(64歳)から12年6ヶ月の減額分に相当する。言い換えると、76歳以上まで生きないと、支払った年金は回収されないのである。考えどころである。免除された年金保険料を後日支払うことも許されている。もう少し、将来の生活設計を考えながら、保険料の支払いの「損得」を考えても遅くはないだろう。


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