年金生活突入後、初めての確定申告

February 6, 2009 – 11:26 am

今年もe-Taxで確定申告をやった。今回は、昨年10月に還暦を迎え、年金生活者として最初の確定申告だ。これまでもe-Taxシステムを使ってきたが、何分、一年に一回の申告作業ということもあり結構大変だった。挙句の果てに、送信後に、申告内容に間違いを見つけるなど散々だった。それにしても、このe-Taxシステム、かなり使い難い。

確定申告作業の開始: 今年こそトラブルなくe-Taxシステムを使いこなすぞと思いながら作業を始めた。申告すべきデータの一覧表を作るところから開始するなど、例年になく気合を入れてスタートした。ひととおり提出内容を確認したところで、e-Taxシステムに接続する。

接続にあたって、まず、e-Taxシステムが昨年と異なるところを確認しようと、国税庁のHP上でe-Taxのページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)を開いた。すると、

【重要】
 平成20年4月14日(月)からルート証明書が変更になりました。詳しくは、「ルート証明書の変更について」をご確認ください。

なる「お知らせ」が目についた。「ルート証明書の変更について」を確認すると、ルート証明書が「財務省認証局発行のものから政府共用認証局発行のものに変更になりました。 ・・・・ 政府共用認証局のルート証明書をインストールしないと、e-Taxソフト等が正しく動作いたしません。」となっている。認証システムに変更があったようだ。早速、新しいルート証明書を我がPCにインストール。特に問題なくインストールは完了。ことなきを得る。

それにしても、昨年は、個人認証クライアントソフトが最新版でないためバタバタした経験がある(「e-Taxで確定申告(2008年晩)をやってみて」)。今回は、認証システムに変更があったわけだ。2年連続でシステム上の変更があるというのは、どう考えても変な話だ。

あとは、一覧表にまとめた申告データを入力するだけだ。ということで、「平成20年分 確定申告書作成コーナー」に。「作成開始」ボタンを押すところからスタート。次々作業を進めて、「申告書選択」ページ。ここで若干とまどう。

「申告書選択」ページでは、「給与還付申告書」、「申告書A」、「分離課税申告書(申告書Bと第三表)」、「申告書B」の選択が求められた。年金生活者である私の収入は、「公的年金」、「配当所得」、「その他の雑所得」だけ、そこで、インストラクションに従い、「申告書A」を選択すればよいと理解。あとは、フォームを埋めるだけだと、どんどん作業を進め、(そんなにスムーズではなかったが)なんとか申告データを送信し、一応、作業を終了。ホッとした。ところがだ。

申告内容に落ちがあることに気づいた: 申告データを送ったあとで、何か欠けているような気分がしていた。e-Taxシステムとの付き合いだけに注意が集中し、国税庁のインストラクションに沿いながら作業をすすめているうちに肝心なことを忘れていたのだ。

昨年までの「株式取引の譲渡損」を申告していなかった。確かに、私の20年度の所得は、「公的年金」、「配当所得」、「その他の雑所得」だけで、e-Taxのインストラクションに従うと、「申告書A」を選択することになる。しかしだ。「申告書A」には、昨年までの「譲渡損」を申告するフォームは含まれていないのだ。これを申告するには、たとえ今年度、株式等の所得がなくても「分離課税申告書(申告書Bと第三表)」を選択しなければ申告することはできない。

e-Taxで送信済みデータの修正はどうする?かについて、(HP上で、私が見た限りでは)とくには説明がない。しょうがないので、最寄の税務署に電話で相談。相談員の女性の返答、「もう一度、修正した申告データを送信してください。後から送ったものが正として取り扱われます」という。そこで、あたふた、作業のやり直し。事なきを得た(はず)。

e-Taxシステムを使って申告したのは、今回で3回目。毎回思うのはインターフェースの悪さ。去年、このブログに書いたように(ここ)、申告書用フォームを一般に公募してみたらどうか?今のままでは、納税者は混乱するだけだ。


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