所得税(22年度分)の還付通知を受け取った
February 10, 2011 – 10:20 pm今日(2月9日)、「国税還付金振込み通知書」を受け取った。e-Taxで確定申告を終えたのが1月28日だった(「今年もe-Taxで確定申告(2010年分)を終えた」)から、12日間で所得税の還付手続きがされたことになる。例年に比べ、確定申告から還付までの一連の手続きをかなり早く終えることができた。
税金の還付を受けるための申告について書いてみた。
確定申告の時期: 確定申告の時期は2月16日から3月15日の1ヶ月間となっている。しかし、この期間は確定申告して税金を確定し、支払う必要のある場合の時期だ。源泉徴収された以上に税金を納める必要のないもの、言い換えると税金の還付を受けるものについては、2月16日にならなくても(還付)申告することができる。この確定申告の時期、国税庁のHPには次のように説明されている:
平成22年分の所得税の確定申告書の受付は、平成23年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。所得税の還付申告の方は、平成23年2月15日(火)以前でも申告書を提出することができます。
また、つぎのような説明もある:
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告していなかった場合、平成18年分については、平成23年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成22年分の申告は、平成23年1月1日から平成27年12月31日まですることができます。
上記のふたつの説明により興味深いことに気づく。
まずひとつめ、源泉徴収されたり予定納税していたりして払いすぎている税金は「確定申告」するものではなく、「還付申告」するもの、ということのようだ。
そしてふたつめ、税金の還付の申請、すなわち「還付申告」は1月1日から行うことができる、ということだ。極端ないいかたをすれば、大晦日に申告書を作っておけば、お正月には申告書を送付することができる。
遡っての還付申告も可能: さらに上記の国税庁の説明文から、遡っての還付申告も可能であることが読み取れる。
以前、このブログ上で、「公的年金からの源泉徴収税額:一律7.5%!?」を書いた。ここで、年金から源泉徴収される額が、ほとんどの年金生活者にとって「実態とかけ離れた」ものであると説明した。しっかり手続きをしないと、年金生活者は「実態をかけ離れた」税金を払わなければならないことになってしまうのだ。
こうした払いすぎの税金、「還付申告」さえすれば、5年前に遡って還付される。
申告手続きを失念してしまっている年金生活者の皆さん、この機会に還付の可能性がないか、もう一度確認してみたらどうだろう。
この「還付申告」、年金の源泉徴収税額にとどまらない。株の配当からも10%の税金が源泉徴収されている。医療費、社会保険などなどの控除額を計算しなおしてみると、ひょっとしたら、過去に、源泉徴収されていた税金は払いすぎであったことに気づくかもしれない。見直してみるに越したことはない。ただ、当該年度に「確定申告」をしていなければ、の話ではあるのだが・・・。
e-Taxを用いれば税務署に出かける必要もない。手続きは簡単だ。
この還付金、年金生活者にとっては、結構、貴重な「臨時収入」になるのでは、なんて思ってしまう。
それでは、今日は、ここまで。