65歳の誕生月を迎えると・・

October 6, 2013 – 1:53 pm

今月は、私の65歳の誕生月だ。いよいよ高齢者の仲間入りをすることになる。
高齢者に仲間入りするということで、年金など社会保険上の手続きがまとめて必要になった。
65歳を誕生月に行わなければならない手続きについて、気づいた分だけ、リストアップしておいた。

  1. 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)の提出
    おそらくこの手続きが、65歳誕生月を迎えるにあたって、最も重要な手続きのひとつ。この手続きをきちんとしないと、年金が支給されない。

    手続きとしては、「年金請求書」提出用のハガキが送られてくるので、これに自分の住所・名前、年金の種類・番号など指示どおりに記載し投函すれば完了。いたって簡単だ。

    年金請求書については、以下のように説明されている。以下、受け取った書類から転記:

    今まで65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けていた方は、65歳になったことによりその年金を受ける権利が消滅します。この請求書は新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けるために必要なものです。

    66歳以降増額された「老齢基礎年金・老齢厚生年金」を希望される方へ
    繰下げ受給(66歳以降に増額された年金を受給)を希望される方は、66歳から70歳までに年金請求の手続きをお取りください。

    ここで後半の「増額された「老齢基礎年金・老齢厚生年金」を希望される方」という部分がかなりくせものだ。老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに繰下げ支給(65歳時点で年金の受給をせず、66歳以降から支給を受ける)を希望する場合には、上述の年金請求書を提出する必要はない。逆にいうと、年金請求書を提出しないと、「自動的に」繰下げ支給ということになる、ということである。

    繰下げ支給すると、繰下げた月数に0.007をかけた割合で支給される年金が増額されることになる。繰下げ支給の損得については、詳細にシミュレートしてみることにする。乞うご期待!

  2. 厚生年金基金の支給繰下げに関する確認
    老齢厚生年金を、上記1.で「繰下げ支給」とすると、基金代行分の老齢厚生年金の支給は停止される。

    「繰下げ支給」を選択した場合の厚生年金基金の取り扱いについては、以下のようになる。
    (以下、厚生年金基金からの「支給繰下げに関するご確認」と題する文書から)

    国の老齢厚生年金の支給を繰下げた場合は、厚生年金基金の代行部分も併せて繰下げることになります。
    したがって、国の老齢厚生年金の繰下げ期間中、基金の年金のうち代行相当部分は支給停止されます。
    なお、国の老齢厚生年金の繰下げ終了後、厚生年金基金の代行部分についても、繰下げ加算額を増額した年金額に改定されます。

    また、手続きについては、繰下げしない場合については、「特段の手続きは必要ない」としている。しかし、1.で「繰下げ支給」を希望する場合には、基金に対し「支給繰下げ届」を提出しなければならない。これをしないと、過誤払いとなる可能性があり、その場合払われた年金を返還する必要が生じる。

    繰下げ支給の希望の有無で、日本年金機構と年金基金、それぞれへの手続きが逆になる。複雑な話だ。

  3. 年金受給権者現況届の提出
    65歳ということにかかわらず、毎年、誕生月を迎えるとかならず必要になる手続きだ。

    この手続きについては、このブログで「年金受給社現況届提出のご案内」に書いている。

  4. 退職国保から一般国保への移行
    国民健保には一般国保と退職国保の2種類がある? 」に書いたように、65歳未満の年金受給者は、国民健保については「退職国保」の対象者となる。

    したがって、現在、私の「国民健康保険証」は「退職国保」となっておりその有効期限は誕生月の末日10月31日になっている。今月中に「一般国保」扱いとする「国民健康保険証」を役所に交付してもらわなければならない(今日、10月6日時点では、交付されていない)。

    そろそろ問い合わせをするかな、と考えているところ。

  5. 介護保険被保険者証が送られてきた
    65歳の誕生月を迎えるまで、想像してなかったことのひとつであるが、私、介護保険被保険者になった。「介護保険被保険者証」なるものが送られてきたのだ。

    今のところ介護の対象にはなっていないから関係ないと思っていたら、なんのことはない、介護保険料なるものを新たに支払う必要が生じるという。介護保険被保険者証に併せて送られてきた書類には、以下の記載があった:

    ○介護保険料について
     これまでは第2号被保険者として、医療保険料(国民保険や職場の健康保険組合など)とあわせて納めていただいていましたが、今後は第1号被保険者として、医療保険とは別に介護保険料を村に納めていただきます。切替えの際には二重納付にならないよう調整しています。
     65歳になられて一定期間は、村が発送する納入通知書にて納めていただきます。来年の6月からは、年金の額や種類、受給の開始時期などにより、年金から天引きされる方(特別徴収)と、引き続き納入通知書にて納めていただく方(普通徴収)に分かれます。

    今年度分の国民健康保険料を納め終えてこれで終わったと思ったら介護保険料を払わなければならなくなるようである。「二重納付にならないよう調整しています」なんて言われても、結局、あらたに徴収させていただきます、ということだ。予定が狂ってしまった、というところだ。

    それに、来年からは、年金から介護保険料を天引きすることになるという。どの年金から徴収するということになるのか? 老齢基礎年金から?老齢厚生年金(日本年金機構)から?それとも年金基金から? 何とも、いやな仕組みだ。

    どうも、「天引き」という仕組み、国民を小馬鹿にしたシステムと感じてしまう。手間が省けていいだろうなんて話になるが、そんなきれいごとではない。我々が支払う内容については、ひとつひとつ納得して払うというのが筋ではないか?なんて思ってしまう。

まとめ: 65歳からの社会保険についてざっと見てきたが、仕組みをしっかり把握しておかないと、後々困るような話が結構ある。

改めて、もう一度、詳細に検討する必要があるのではと感じた次第だ。

今後しばらの間、65歳からの社会保険制度について詳しく調べ、このブログにアップしてみることにした。


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  2. Nov 13, 2013: 老齢基礎・老齢厚生年金の決定通知書が送られてきた | Yama's Memorandum
  3. Dec 13, 2016: あれ? 公的年金からいろいろ天引きされているぞ! | Yama's Memorandum

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