あれ? 公的年金からいろいろ天引きされているぞ!

December 12, 2016 – 5:17 pm

日本年金機構から「年金振込通知書」が送られてきた。

これまでお世話になっていた厚生年金基金が改組されたのに伴い、支給されていた年金のうち「代行部分」が国(年金機構)から支給されることになり、年金の受け取り額が変わった。

今回、受け取った「年金振込通知書」で、年金機構から支払われる12月そして2、4月分の支払い額が通知されている。

新たな仕組みになることから、支給予定額を詳しくみた。正直なところ、驚いてしまった。

そんなに多くない年金からかなりの額が天引きされている。

天引きされているのは、「介護保険料」、「国民健康保険料(税)」、「所得税額および復興特別所得税額」、そして「個人住民税額」だ。

「天引き」の総額、実に、年金額の20%に近い額だ。実に、腹立たしい。人の懐に手を突っ込むような感じで、国民健康保険料などが引かれている。

全く変な話だ。なんて思うのは私ひとりかな?

源泉徴収税
「所得税額および復興特別所得税額」の項目は、わが国特有の悪名高い「源泉徴収税」というのに相当するのだろう。12月支払い分は0円となっているが、2,4月支給分については年金支払い額の6.6%になっている。かなりの割合だ。

随分前になるが、「扶養親族等申告書」を提出しないと、「公的年金からの源泉徴収税額:一律7.5%!?」という記事を書いたことがある。「確定申告」すれば、払い戻されるとはいうものの、かなりの割合の年金が、多めに天引きされる、という話。おかしな話だ。

今月のはじめ、年金機構から「扶養親族等申告書」が送られてきていた。即座に返送、提出した。まだ、この事実が反映されていないのだろうか?以前は、この申告書、年金基金の処理担当銀行から送られてきていた。年金基金の改組で年金機構から送付されるようになったものだろう。

とにかく、年金機構に確認しておく必要を感じた。

特別徴収という天引き
これら天引きの一部は、「特別徴収」と呼ばれている。「年金振込通知書」に、「特別徴収」について、次のように説明されている。

  • 日本年金機構は市町村からの依頼に基づき、年金から介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税を特別徴収しています。
  • 各支払い期に特別徴収する額は、保険料の改訂などの理由により変更となる場合もありますので、市町村から送付される通知書でご確認ください。
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)の納付方法の変更については、お住まいの市(区)役所または町村役場にご相談ください。

介護保険料については、天引きされていると認識していたが、国民健康保険料が天引きされているのに気付いたのは、はじめてだ。(「65際の誕生月を迎えると・・」に介護保険料の天引きについては書いている)

よく言えば、納税者の手を煩わせず、市町村の親切で支払ってあげてます、ということになるのだろうが、いらぬお世話だ、と言いたくなる。

年金機構に問い合わせてみた
年金機構の「年金ダイヤル」に問い合わせてみた。電話口にでた担当者、実に明快に答えてくれた。

年金機構の回答をまとめると以下:

  • 「所得税および復興特別所得税」については、「扶養親族等申告書」を提出したことをまだ反映しておらず、提出が確認されしだい、源泉徴収税を修正し、改めて「支払い通知書」を送付する。
  • 「特別徴収」なる仕組みがいつからはじまったのですか?との問いに対し、年金受給者が65歳になった時点で、「特別徴収」が開始されることになっている、とのこと。
  • 「特別徴収」分のうち、「国民健康保険税」については、年金からの天引きではなく、銀行振り込みなどの通常の支払い方法をとることができる。介護保険料については、年金から天引きは、変更することはできない。

因みに、国民健康保険税については、75歳になるとから年金から天引きされることになるようだ。心しておこう。

「年金機構」HPを覗いてみると、天引きの条件などについて詳細に紹介されているようだ。

町役場に問い合わせ
年金機構からの回答してもらい、早速、町役場に国民健康保険税の支払い方法を「通常」のものに変更する手続きしたい旨を伝えた。

町役場に出向き、支払い方式の変更のフォームを提出すべしということのようだ。早速、手続きにでかけなければ、と思っているところだ。

それにしても、なんの挨拶もなく、年金からの天引きをしておきながら、支払い方法を変えて欲しければ、そちらから出向いてこいとは、いかがなものか、なんて思ったりもした。

ま、しょうがないか。


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