民法 大改正による日常生活への影響をメモしておいた

April 15, 2017 – 6:51 pm

今日の日経朝刊(4月15日付)に民法の改正案が衆議院を通過した話がでていた。大改正のようだ。
日常生活に密接なかかわりを持つ法律が変わる。この改正で変化する項目を新聞記事から読み取つるとともに、これらが私たちの生活にどんな影響を及ぼすか思いつくことをメモしておいた。

新聞記事のリード文を以下に転載:

民法が定める企業や消費者の契約に関するルールが明治時代の制定以来、約120年ぶりに大改正される。債権関係規定(債権法)を見直すもので、改正案が14日の衆院本会議で可決した。参院の審議を経て今国会で成立する見通しだ。背景にはインターネット取引の普及や長引く低金利など時代の変化がある。消費者保護にも軸足を置いたという改正で、私たちの暮らしはどう変わるのか。

主な改正点
今回の改正の主な項目を新聞記事から抜き書き、メモしてみた:

  • 「法定利息」が5%から3%に引き下げられる
    法定利率とは、当事者間で特に利息を定めてない場合に適用される利息。これが最近の低金利を背景に引き下げられるという。最近の低金利を考えると、3%でも高いように思うが・・・。
    私の個人的経験では、以前、火災保険の保険会社の取りすぎが明らかになったとき、過払い分に5%の利息を上乗せして支払いを受けた記憶がある。この変化で、損害保険会社に影響があるようだ。
      
  • 「ツケ払い」の取り立て期間が長くなる
    これまで、飲み代のツケ払いは1年、診療報酬は3年とばらばらだった「短期消滅時効」を全て「権利を行使できると知ったときから5年」に統一される。
    私の実家、昔、飲食業をやっていて、踏み倒しに泣いたこともあったと記憶している。今回の改正で、不真面目な酔っ払いからきちんと取り立てができるようになるかもだ。
      
  • 連帯保証人には公証人による自発的意思の確認が必要に
    これは今回の改正の大きな目玉だ。我が家では、どんなことがあっても決して連帯保証人にはならないこと、としている。不義理だろうがなんだろうが、決してならない連帯保証人。
    今回の改正で、「公証人」の確認が入ることで、連帯保証人の負うリスクの大きさをあらかじめ知ることができるのは、かなりの改善。ただ、やむなくリスクを採らざるを得ないときもある。連帯保証人の制度自体が疑問。
    細かな話になってしまうが、病院に入院するときに連帯保証人が求められるが、これについてはどうなんだろう?
      
  • 賃貸住宅の敷金の返還を明文化
    この明文化はとてもいい話。これとセットで、原状回復費用のぼったくりはいけません、となるのがとても重要。
    2年前、URから退去したときには、このあたりのルールがきちんとして、とても助かった。少し前に契約した民間アパートではひどい目にあった記憶がある。このあたりについては、「UR 公団住宅、退去時に敷金のほとんどが返ってきた」に書いたことがある。賃貸住宅が皆URのようになってほしいものだ。
      
  • 利用者の利益を一方的に害する約款は無効に
    ネットの普及ということもあるが、以前から詐欺まがいの契約が横行している。小さな字で、とんでもないことが書かれて、あとでひどい目にあうのは、よくあること。
    こうした約款が無効ということになると、とても良い話。「クーリングオフ」なんてのではカバーできない話は多くあるような気がする。
      

それにしても、120年も改正されなかったということが不思議な話と思ってしまうのは、私ひとりか?

それと、法律を改正しても、悪徳弁護士の利益にだけなんてことにならないよう。しっかり、勉強しなきゃならないと思う次第。
  


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