年金生活者に対する定額減税 – 調べてみた

June 10, 2024 – 2:42 pm

6月から「定額減税」が実施されるようだ。給与所得者に対しては、源泉徴収される所得税と住民税から一定額が控除されるという。

控除される金額は、以下:

私の世帯の場合、私と扶養対象の妻の二人に対し、総額(所得税+住民税)8万円が「減税」されるということになっている。

ところで、私のような年金受給者は、この定額減税の恩恵を受けることができるのかどうか、よくわからないことが多い。何しろ、受給している年金額がそんなに多くないので、源泉徴収されていない。これから一定額控除といっても、控除する対象がない。

日本年金機構のHPに、「公的年金から源泉徴収される所得税の定額減税」というページがあり、ここには年間12,000円の所得税を源泉徴収されている年金受給者に対して、本人分3万円がどのように減税されるか、次のような図が示されている:

実に親切で分かりやすい図である。6月の年金から源泉徴収分の差し引きせず、控除分がトータルで3万円になるまで源泉徴収しない年金額が支給されるというのである。結構なことだ。

しかし、だ。私は、受給している年金からの源泉徴収税額はゼロである。私のように源泉徴収の対象にならないような「少額」の年金受給者については、定額減税の恩恵を受けることはできないのか?

ありがたいことに、私のような低所得者に対しても、今回の定額減税の恩恵が受けられるようにする仕組み、調整給付という仕組みが準備されているようだ。これについては、「内閣官房例話5年経済対策給付金事業企画室」の資料「低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち調整給付)」に詳しく説明されている。ここには、定額減税のスキーム全体を示す図が示されている。以下、転載する:

この図では、低所得者のうち、「定額減税しきれないと見込まれる方」について調整給付という仕組みが準備されていることが示されている。以下のように説明されている。

定額減税しきれないと見込まれるかたに、

  • 減税確定(令和7年3月確定申告)を待たず、令和6年に入手可能な課税情報をもとに、前倒しで給付
  • 自治体の事務負担などを踏まえ、1万円単位で差額を給付

となっている。

どうやら、わたしと妻ふたりで総額8万円が、近いうちに給付されるようだ。首を長くして定額減税分の給付がされるのを待つことにする。

さて、何につかうかな?


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