平成28年分確定申告を終了

February 3, 2017 – 4:00 pm

平成28年分の確定申告を終えた。

確定申告は、今や、私にとって毎年恒例の行事のひとつになっている。しかし、なにぶん一年に一度のこと、毎回、申告作業の手続きを思い起こしながらやることになる。変な表現になるのかもしれないが、一種の「認知テスト」を受けているような気分だ。

なんとか、今年も無事終了することができた。ホッとしているところだ。まだまだ、ボケ老人の仲間になるには少々時間があるようだ。

以下、今年の申告作業を進めるなかで、気づいたこと、戸惑ったことをメモしておいた。


住基カードが失効していても、電子証明書は有効!
昨年から、これまでe-Taxで使用していた住基カードにかわってマイナンバーカードが登場した。そうではあるが、私は、今年も、住基カードの電子証明書を利用した。ICカードリーダなども変更なく使えるという利点もある。

申告作業をはじめようと住基カードをとりだして見ると、「2017年1月8日まで有効」となっている。不覚にも、今年の1月で有効期限が切れ失効していた。正直、あせった。すぐにはマイナンバーカードを取得することはできない。

しかし、住基カードの裏面には、「電子証明書有効期限 平成30年12月30日」との裏書がある。前回の確定申告前に、町役場で、電子証明書を発行してもらったのを思い出した。さて、住基カードが失効していても、電子証明書は有効なのか?

国税庁のe-Taxサイトには以下の記載:

〇 電子証明書の有効期限内にe-Taxをご利用される方
 住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書は、有効期間内であれば、引き続きe-Taxでご利用いただけます。

住基カード自体が有効かどうかについては記載がない。そこで、これまでも使ったICカードリーダをPCにつないでこの電子証明書が使えるかどうかを試してみた。見事に動作する。安心した。

ここで住基カード自体は失効していても、ICチップ上の電子証明書は有効ということが判明。来年の確定申告でも手持ちの住基カード(電子証明書)でe-Taxを利用できることが解かった。

それはそれとして、私にとっては電子証明書としての役割しか果たしていなかった住基カード。住基カードというのは一体なんだったのだろうなんてなんて思うと同時に、マイナンバーなんて制度も、国民の側からみれば何の役にもたたない代物では、なんて思ってしまった。

特定口座の株式譲渡益で混乱
わずかばかりではあるが、「塩漬け」状態にある株式を持っていた。長い間、「一般口座」のままに放り投げていたのを、昨年、「特定口座」を作り、全株をこれに移動した。手持ちの株の取得額がはっきりしないものがあったので、ここらでリセットしておいたほうが良いと考えた。

長い間放り投げていたこともあって、当然ながら、口座間の移動に際しての取引で大変な損益を出すことになった。損得は別にして、ここらで、損益を確定し新たな一歩を歩もうと考えた次第。

さて、特定口座にすべて移動したのが昨年の2月頃。その後、幸運にも(?)、想像以上の株価上昇。下手な株式取引から足を洗う好機とみて、特定口座内の大部分の株式を売り払ってしまうことにした。幸運にも、多少の利益はでた。しかし、この利益をはるかに超える損益が一般口座から特定口座に移動するときにでていた。

特定口座で源泉徴収されていた利益を取り戻さねばと、証券会社から「特定口座年間取引報告書」を取り寄せ、申告内容に反映させることにした。

ここで、不思議なことに遭遇、取引報告書の「譲渡の対価の額(収入額)」そして「取得費及び譲渡に要した費用の額等」欄に記載されている額が取引報告書の「譲渡金額合計」のほぼ2倍になっていることを発見。かなり混乱してしまったが、どうやら税制の改正によるものだったようだ。

証券会社のHPでは次のように記載されている。以下引用、転載:

昨年より公社債・公社債投信が特定口座での取り扱いになったため、MRFからの出金も「特定口座年間取引報告書」の譲渡の対価の額(収入金額)にふくまれております。

株式の取引きは、口座内では、MRFからの入出金を通じて行われるわけだから、うえに引用した手続きを経ると譲渡の対価の額(収入額)の合計は、株式自体の譲渡額にMRFの譲渡額を足されることになる。

確定申告では、税制の変更による相違も理解しておかないことを思い知った次第。

2,3週間もすれば、今回の確定申告での還付金が振り込まれるはず。わずかな金額とはいえ、年金生活者の私としては、貴重な「こずかい」を手に入れることができる。ちょっとした楽しみだ。
  


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