気になったニュース 「本人確認の難題」

September 26, 2020 – 4:24 pm

日経電子版(9/25 4:00)に「本人確認の難題、揺らぐ『総本山』総務省」という記事を読んだ。興味深かったのでメモしておいた。

記事のリード文を以下転載:

キャッシュレス決済で銀行預金が不正に引き出されていた問題は本人確認の甘さが穴だった。では、そもそも一体どうすれば本人であると確認したことになるのか、あるいは確認できたとみなしうるのか。本人確認の総本山が根本的な問いを突きつけられる事態が生じている。9月10日、総務省が東京地裁に提訴されたのだ。

東京都渋谷区では4月からLINEによる住民票交付サービスが開始されたようであるが、このサービスにおいて交付申請者の本人確認が十分で「適法」であるかどうかが争われているようだ。

原告側は、「申請者がスマートフォンで撮影した自らの写真と免許証などの写真付き本人確認書類の画像を送信すると、人工知能(AI)が画像を照合」し、申請者の本人確認が行なうことができると主張しているようだ。

この本人確認の手法はeKYCと呼ばれるもので、金融機関でも導入されている。

そもそも、KYCというのは、「Know Your Customer」の略で、これまでも金融機関が口座解説などの際に求められてきた本人確認の手続きを指す。そして、この手続きを、ネット等を活用してオンラインで完結されるようにしたものが、上述のeKYCというものという。従来のKYCに加えて、申請者の写真など(要望確認など当人確認要件)が追加されることになったようだ。

一方、提訴された総務省の側は、こうした本人確認のプロセスが「法的な不備がある」と主張しているようだ。問題は、この一連のプロセスでは、「住民基本台帳法上の本人確認がなされていない」という。

記事では、このあたり次のように纏めている(以下、転載:)

住基台帳法は住民票の交付について「現に請求の任に当たっているものは(中略)当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない」と原則対面での本人確認を求めている。郵送申請も認めており、署名と押印を本人であることの担保とする。オンライン申請については電子署名法に基づく電子署名を用いると定める。

住民票の交付の際の本人確認は、①対面での本人確認、②郵送申請では、署名と押印、③オンライン申請では、電子署名法に基づく電子署名、のいづれかでなければならないという。

国のディジタル化推進というのは、金融機関で既に普及しているeKYCだけでなく、マイナンバーカードの電子証明を軸に行わなくてはならないということを言っているようだ。

なんかよくわからない話だ。もうちょっと考えてみよう。


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