住民税などの手続きをやってきた

July 1, 2008 – 2:51 pm

会社に勤めていれば、毎年、7月は、前年の所得に対する住民税の徴収が開始される月だ。昨年、会社勤めを始めた2年生の会社員にとっては、自分の給料から住民税が天引きされ、手取り給与が減っていることに驚くことになる。会社勤めを丁度2年前に辞めた私にとっては、逆に、この7月は「払いすぎた」住民税が還付される、うれしい月だ。今朝、これに必要な手続きなどを役所に行ってやってきた。

税源移譲による減額措置: このブログでも、「06、07年度退職者に住民税が還付される」そして「国の制度変更による不利益は誰が負うべきか」に、いわゆる「三位一体改革」に伴い実施された国から地方への税源移譲に伴う住民税の減額措置がとられることについて書いた。ここに書いたように、この減額措置の恩恵を受けるには、今日、7月1日から7月31日の間に申告をする必要がある。ということで、7月1日になったので、早速、この申告手続きをやってきたわけだ。

数日前に、役場の税務課から、『税源移譲に係る減額措置(平成19年度住民税の還付)のための申告について(お知らせ)』なる書類が届いた。この知らせでは、

・・・・、当課において課税データを基に試算したところ、貴殿はこの調整措置に該当する可能性があります。つきましては、同封の申告書にご記入のうえ、7月31日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、減額措置適用の可否等につきましては、後日、改めて文書でお知らせいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

となっている。要は、あなたは住民税還付の対象者「らしい」ので、お知らせします。申告してくださいということだ。ということで、送られてきた申告書を提出してきた。しかし、「減額措置適用の可否等」を改めて文書で知らせるとは、どういうことなのか?それに「可否等」の『等』ってなんだろう。なんて思ったが、とにかく、還付手続きが進行中ということだ。めでたし、めでたし。

株式配当に対する源泉徴収分の還付: 今回の手続きとは別件だが、この7月、もうひとつの住民税の還付を受けることができる。株式配当から源泉徴収された税が過払いとなっている部分の還付だ。株式配当は10%(来年度は20%になるはず)が源泉徴収されている。このうち、7%が国に、そして残りの3%が地方自治体(住民税分)に、自動的に徴収されている。これらについては、3月に確定申告すると、給与所得などと合算して所得が算出され、これに税金がかけられる。源泉徴収分は、既に支払った税として取り扱われる。私のように、退職して、他に全く所得が無い場合、確定申告をすることにより、これら源泉徴収された税金は全額還付される。所得税分(国)は、確定申告時に還付されるが、住民税分については、7月以降に(3%分が)、別途、還付されることになるわけだ。

国民年金保険料の免除:住民税還付の手続きのついでに、国民年金保険料の免除申請をやってきた。このブログでも、国民年金保険料の免除について書いたことがある(「国民年金と保険料免除」)。国民年金保険料は、7月から翌年6月までが単位になる。私の場合、2年前の6月に退職し、『失業』状態になっていたことから、退職時から6月末まで、2年間にわたって、国民年金保険料の納付は免除されていた。この6月で、いよいよ、この特例免除期間が終了した。

退職(失業)時の免除の他に、ある所得額以下のものに対しても申請すれば、保険料納付が免除される仕組みがある。この仕組みでは、保険料の3分の1を国が支払ってくれる。有難いことだ。今回、これを申請させてもらったわけだ。

手続きは、極めて簡単だ。年金手帳を持参して、役所の社会保険課に申請を申し出れば、手続きをやってくれる。申請に必要なことは、所得の申告がきちんとされていることだけだ、言い換えると、3月の確定申告をきちんとやっていればいい。私の属する自治体の場合、窓口のおねえさんに年金手帳を渡すと、(計算機出力された)申請書を作成してくれた。それに署名、捺印をするだけで、申請手続きは終了した。あとは、社会保険庁で、「しかるべき審査」が行われ、免除される旨のお知らせが届くはずだ。


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