70代年金生活で高額療養費制度でお世話になる
June 25, 2020 – 4:43 pm既報のとおり、今月の初めから病院のお世話になっている。まず、気になるのは、医療費の負担。
有難いことに、我が国の公的医療保険制度では、個々の診療・服薬の自己負担が1~3割に抑えられることに加えて、ひと月単位あるいは一年単位の医療費負担の上限を定めた「高額療養費制度」がある。
以下、「高額療養費制度」の仕組みについて厚生労働省のHPを参考に、この制度のもとで70代の年金生活者の私の場合、病院窓口の支払いがどうなるか確認してみた。
高額療養費制度とは?
厚生労働省保健局のPDF(高額療養費制度を利用される皆さまへ)では高額療養費制度が次のように説明されている。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初め から終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
ここで、上限額は被保険者の年齢、所得により異なる。私の年齢区分、70歳以上についての上限額算定方法を以下抜粋転載:
この表で、私は適用区分「一般」に該当する。多分、70歳以上の標準的な年金生活者の大部分がこの区分に収まるはずだ。
区分「一般」では、医療費の一部負担(自己負担)割合は2割となっている。
表にみられるように、上限額は、外来(個人ごと)と世帯ごとに設定されており、それぞれ18,000円/月、56,000円/月となっている。外来(個人ごと)については、さらに1年間(8月1日~翌年7月31日)の上限が144,000円となっている。
この年間の上限額(144,000円)は、この高額療養費制度で月間限度額が12,000円から18,000円に増額されたのに伴い、時限的措置として12,000×12=144,000円としたもの。
病院窓口での支払い:
高額療養費制度では、「限度額適用認定証」が交付されていれば、病院窓口での支払いは当該病院でのひと月の支払いが限度額までとなる。ただ、70代以上で一般区分の場合、国民健康保険証で区別できるので、この限度額適用認定証は必要ない。
限度額の支払いが超える場合には、支払いの請求はされない。
複数の病院での合算が限度額までになる場合、手続きをすれば、限度額を超えて支払った部分については払い戻しを受けることができる。
今月の病院の支払い:
6月1日から今日までの病院への支払いをまとめてみると以下のようになっている:
日付 病院名 診療点数(pts) 窓口支払(小計)(円) 累計負担額(円) 6/01 病院A 3,412 6,820( 6,820) 6,820 6/04 同上 272 540( 540) 7,360 6/08 診療所 199 400( 400) 7,760 6/08 薬局 1,934 3,870( 3,870) 11,630 6/10 病院B 1,329 2,660( 2,660) 14,290 6/12 同上 2,010 4,020( 6,680) 18,310 6/17 同上 9,269 11,320(18,000) 29,630
病院への今月の支払いの合計で29,630円になっている。
個々の病院、診療所などへの支払いについてみると、上述したように、70代で2割負担ということで、外来(薬代を含む)医療費はひと月18,000円が限度額なので、既に支払った29,630円のうち、超過分11,630円の払い戻しを受けることができる。
病院Bには、3日間診療を受けているが、この病院だけで18,000円の限度額に達しているので、3日目の支払いは保険点数9,269点(2割負担で18,538円相当)に対し実際の支払い額は11,320円となり、病院Bでの6月の支払いが18,000円となっている。6月30日までの間、病院Bで受診する際の窓口での支払いはなくなる。
高額療養費制度、つくづく、あらためて有難い仕組みと思った次第。