国保の高齢受給者証が送られてきた
October 14, 2018 – 4:55 pm70歳になったということで、来月11月から有効になる国保の「高齢受給者証」が送られてきた。
送られてきたのは、これまで使っていた「国民健康保険被保険者証」に代わる「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」と呼ばれるカード。
このカードには。「負担割合」が印字されているのであるが、当然のことながら、私に送られてきたのには「2割」となっている。
カードとともに送られてきた書類(送付文)には次のような記載があった:
1. 負担割合 保険証に記載(下図を参考にご確認ください)
2. 使用開始日 平成30年11月1日から
3. 有効期限 平成31年7月31日まで
4.その他
(1)10月1日以降、古い保険証は、はさみ等で裁断して破棄するか、住民課に返却してください
(2) <省 略>
使用開始日が11月1日になっているのに、「10月1日以降、古い保険証は、はさみ等で裁断」となっている。文面にしたがうと10月いっぱいは健康保険証がなくなってしまう。多分、誤表示なのだろう。
クレジットカードで新らしいカードが送られてくる場合には、新しいカードの使用開始時期が定められていないので即座に廃棄処理することもできるが、健康保険証についてはそうはいかない。使用開始日が指定されている。
国民健康被保険者証と高齢受給者証が一枚のカードにまとめるよう(地方自治体に)推奨されるようになったのは今年からのようだ。
総務省の「国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の一体化の推進(概要)」という文書が平成30年3月1日付で公表されている。
この総務省の文書から推測するに、以前は高齢受給者証が別のカード(証明書)として配布することもあったようだ。
この文書をみると、国民健康保険被保険者証、そして高齢受給者証の様式まで、国民健康保険法施行規則に定められている。文書に次のような記載がある:
・・被保険者が70歳以上75歳未満の場合、市町村は、被保険者証にくわえて様式第一号の4又は様式第1号の5による高齢受給者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、高齢受給者証を交付する必要はない(施行規則第7条の4第1項)。
結構ややこしい仕組みになっている。ひょっとしたら上述した「10月1日以降ははさみで裁断」の表現は単純な誤表示ということではなく、私の自治体の担当部署が混乱しているのかもしれない。
ともあれ、来月から私は国保の負担割合が2割になるのは確かだ。
なお、負担割合については、本ブログの「株式の配当所得、譲渡所得は確定申告すべき?」に触れている。