2020年分確定申告を終えた

January 23, 2021 – 12:00 pm

毎年恒例の確定(還付)申告書の作成を終え、e-Taxで送付した。

確定申告といっても、年金生活者の唯一の収入源である「公的年金」と、スズメの涙程度の株式配当を申告するくらい。

ただ、きちんと申告しないと、「源泉徴収」というかたちで納めている税が還付されない。還付対象となるのは、「企業年金基金」に対する7%と、株式配当の約20%の源泉徴収分。年金生活者の私にとっては、貴重な収入だ。

控除の対象になる医療費の総額を確定し申告することも大切な作業。昨年分の医療費控除額を算出するために、病院とか薬局で受け取った領収書を纏めるのは結構大変なこと。特に、昨年は16年ぶりに抗がん剤治療を受けたこともあり、大変な作業だった。

以下、今回の確定申告時に気づいたことをメモしておいた。

「高額療養費」による医療費補填の取り扱い
医療費控除額を算出するときには、支払った医療費を積算し、これから「医療保険」、「高額療養費」などにより補填された金額を差し引かねばならない。この取り扱いについて、国税庁のHPに以下のように注意書きされている:

注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
注2:保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。

高額療養費は月ごとの医療費積算に対して支給されるので、必ずしも注1の「給付の目的となった医療費」と一対一に対応するとは限らない、さらに年間(8月1日~翌年7月31日)の医療費(外来)の限度額を超える医療費を補填するという仕組みになっているので補填費を取り扱うのは注意が必要だ。

税務署に取り扱いを問い合わせた結果、医療機関の欄に「高額療養費補填」の欄を設けて、申告期間トータルの補填額を記載することで良いということになった。

利用可能なブラウザ
今年からMicrosoft Internet Explorer11 に加えて、Windows10上でMicrosoft Edge、Chromesの利用、そしてMac上でSafariの利用が可能になっているようだ。

ただ、個々のブラウザに適合する「事前準備セットアップ」をインストールする必要があり、このインストール作業が煩雑でわかりにくかった。

今回は、従来どおり、IE11を用いて申告作業を行った。

確定申告作業はひとつの区切り
確定申告するのは、上述したように源泉徴収された税金を取り返すなどするために行うものであるが、加えて、自分の一年間の「棚卸」作業をする機会ということでひとつの区切りになるような気がした。

何はともあれ、1週間程度で、源泉徴収されていた税金が還付されてくるはず、ちょっとした楽しみ。


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