「敬老のお祝い品」贈呈のお知らせがきた

June 20, 2025 – 5:49 pm

私の住んでいる自治体から「敬老のお祝い品について」と書かれたはがきが送られてきた。

なんというか、とまどってしまった。私も、敬老の対象者の年齢に達したとのことだ。
ただ、わずかばかりとはいえ、こんなものを受け取っていいのかどうか困っているとこ。

どうも、私が今年度77歳の喜寿を迎えるのでいただくことになっているようだ。

送られてきたはがきは往復はがきで往信面は次のようなもの

自治体の「条例(?)」に「敬老祝金支給要綱」というのがあって、次のようになっている。転載しておいた:

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者に対して敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給することにより,敬老の意を表すとともに長寿を祝福し,あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(令2告示24・一部改正)

(支給対象者)

第2条 敬老祝金等の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 支給を行う年度の7月31日(以下「基準日」という。)現在で,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者(当該年度の9月1日現在において死亡し,又は転出している者を除く。)

(2) 基準日の属する年度の3月31日における年齢が満77歳,満88歳,満100歳又は満101歳以上の者

(敬老祝金等)

第3条 敬老祝金等の内容は,次の各号に掲げる年齢区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 満77歳 5,000円

(2) 満88歳 30,000円及び5,000円相当の敬老祝品

(3) 満100歳 50,000円

(4) 満101歳以上 10,000円

2 敬老祝金等は,現金に代えて,前項に規定する額の範囲内で,商品券により支給することができる。

(支給時期)

第4条 敬老祝金等の支給は,毎年9月とする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。


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