年金からの介護保険料の天引きはおかしいぞ!

December 2, 2013 – 1:22 pm

65歳になると年金から介護保険料が天引きされる。
わずかばかりの年金から高額な介護保険料を「強制的に」徴収されるというのは本当に困る。変な仕組みだ。
介護保険システムについて知れば知るほど、この徴収方法に腹立たしく思ってしまう。

天引きは年金受給者の負担軽減?: 日本年金機構のサイトのQ&Aに「年金から介護保険料・国民保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きするのはどうしてですか。」という質問がある。これに対して、次のように解答されている:

高齢者のほとんどの方が何らかの公的年金を受給していますので、年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きすることにより、年金受給者の方々が個別に各種保険料(税)を金融機関に納めに行かなくても済みます。
また、市町村は住民の方々に個別の納付勧奨などを行わなくても各種保険料(税)を収納することができます。
こうしたことから、年金受給者の方々や市町村の負担を軽減できる仕組みとして年金からの天引きが行われています。

年金受給者の負担軽減などといっているが、なんのことはない。「市町村は住民の方々に個別の納付勧奨などをおこなわなくても」というのがポイントだ。行政は努力することなく有無を言わさず強制的に各種保険料(税)を取り立てることができる仕組みです、というのが本音だろう。

徴収される保険料(税)のなかには介護保険料が含まれる。国民健康保険と介護保険とでは決定的に考え方が異なる。国民健康保険の場合には、自ら身体の変調をきたしたら病院にでかけ、医療サービスを受けることができる。しかし、介護の場合には、保険者(市町村)から介護の必要が認められないかぎり介護サービスを受けることができない。審査を受け、介護対象者として認定されなければならない。ちょっと考えると、介護保険料を国民健康保険税とか住民税のように強制的に徴収することには無理がある。

介護保険料は生活保護者からも徴収: 半月ほど前に「驚くほど高額な介護保険料はどうやって算出されてる?」を書いたが、このときに大変なことに気付いた。介護保険料は生活保護者も徴収されるということだ。

介護保険料の第一段階(標準保険料の1/2)の対象者は生活保護者ということになっている。

生活保護者は、彼らに支給される生活保護費から介護保険料を支払わねばならない、ということらしい。当然の疑問として、生活保護を受けるほど困窮を極め介護保険料が支払えない老人はどうなるのか?素朴な疑問が沸いてくる。

最近読んだ雑誌「世界」の論文を読んだのだが、これによると、そうした老人、どうも介護システムの対象から外されてしまうということのようだ。

社会保障制度改革推進法なる法律が2012年の8月に成立したという。我が国の社会保障の仕組みは、今後、この社会保障制度改革推進法に基づき制度を改変していくことになるようだ。

「世界」11号に伊藤周平の「岐路にたつ社会保障 阿倍政権の社会保障改革は何を狙っているか」という論文がある。ここでは、この法律への批判を展開し、介護保険の問題にも言及している。

以下、抜粋:

2012年8月に消費税増税法とともに成立した社会保障制度改革推進法(以下、改革推進法)にもとづき、社会保障費を削減する社会保障制度改革が進められている。
・・・・
改革推進法第二条三号は「年金、医療及び介護においては、社会保健制度を基本」とするとし、社会保険中心主義に立脚することを明確にしている。改革推進法が依拠する、歪曲された社会保障の定義によれば、社会保障は「助け合い」の制度であるから、「共助」を制度化した社会保険の主な財源は、給付を受ける受益者たる被保険者本人が負担(拠出)する社会保険料により賄っていくのが基本となり、事業主(企業)負担部分も極力抑えられる。
しかも、ここでいわれている社会保険制度は、介護保険制度に典型的にみられるように、収入がない被保険者にも保険料を賦課・徴収し、被保険者が保険料を滞納した場合には、厳格な給付制限を行うという「負担(拠出)なければ給付なし」の原則(保険原理)が強化されたそれであり、本来の意味での社会保険というより民間保険に限りなく近い。実際、改革推進法一条は「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度」の確立を図ることを目的としており、社会保障の給付を受けることは、受けた本人の利益(受益)であり、それに応じた負担をすべきという考え方がみられる。

生活保護者を保険料区分の「第一段階」対象者として保険料を徴収するというのは、「『負担(拠出)なければ給付なし』の原則(保険原理)」に基づく、ということのようだ。全く、セーフティネットとしての社会保障の役割を放棄しているとしか思えない。

伊藤周平氏は、上記した論のなかで、介護保険は「民間保険に限りなく近い」システムと指摘する。本当にそのように思う。

当然のことながら「民間保険」の性格を色濃く持つ介護保険の保険料を住民税、国民健康保険税と同列において、強制的に徴収するのは筋違いだ。

強制的な徴収を前提とし、年金からの天引きなんていうのは、全くもって理解を超える仕組みと言わざるを得ない。
  


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